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後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様ご自身が先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。


 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。


    ※本制度の趣旨及び特別の料⾦について 参考:厚⽣労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の選定療養について」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)

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